シーズラボの解約はクーリングオフ以外でも可能

シーズラボ

 

シーズラボの解約はクーリングオフ制度の期間を過ぎても可能です。

ちなみに、クーリングオフ制度は、支払ったお金が返される制度です。シーズラボはエステティックに該当するため、8日以内に解約するときはこのクーリングオフ制度に該当することになります。

クーリングオフ制度

クーリングオフ制度や手続きなどは国民生活センターのホームページの記載が詳しいです。

⇒ クーリング・オフ | 国民生活センター

 

クーリングオフ制度の8日を過ぎても解約可能ですが、解約時には精算金がかかります。

精算金=エステティックサービスの対価の総額支払総額 ̶ 提供済みのエステティックサービスの対価(1回あたりの料金×利用回数)- 法定解約料 ̶ 関連商品の通常の使用料相当額

これら詳細はシーズラボ公式サイトの下方にある「サロンシステムのご案内」に記載があるので、これから利用する人は必ず確認しましょう。

シーズラボの公式サイトはこちら